耐震改修
既存住宅に係る耐震改修促進税制(国の制度)
○個人が、一定の計画区域(地域住宅計画、都道府県耐震改修促進計画等)内において、既存住宅の耐震改修をした場合、改修費用と当該改修に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額(200万円を上限)の10%を所得税額から控除することができます。
住宅ローン減税との併用可
■期間:平成21年1月1日から平成25年12月31日
〈適用要件〉
1) その者の居住の用に供すること
2) 昭和56年5月31日以前の耐震基準により建築された住宅であること
3) 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修を行うこと
4) 住宅耐震改修証明書等の必要書類を添付して確定申告を行うこと
○既存住宅の耐震改修を行った場合、当該住宅に係る固定資産税額(120㎡相当部分まで)を以下のとおり減額することができます。
平成18年~平成21年に工事を行った場合 | 3年間2分の1に減額 |
平成22年~平成24年に工事を行った場合 | 2年間2分の1に減額 |
平成25年~平成27年に工事を行った場合 | 1年間2分の1に減額 |
〈適用要件〉
1) 昭和57年1月1日以前に所在する住宅であること
2) 耐震改修費用が30万円以上であること
3) 改修工事完了後3ヶ月以内に、物件所在の市区町村に証明書等の必要書類を添付して申告すること
建築物の耐震助成制度(大田区の制度)
昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建築物の耐震化に以下の助成制度があります。
(1) 予備診断(簡易診断)(費用は区が全額負担)
「大田区木造住宅耐震診断士」を派遣し、簡易な耐震診断を行っています。
(2) 耐震コンサルタント派遣(費用は区が全額負担)
建築物の耐震化についての相談をお受けし、同時に助成申請を予定する建物が助成条件に適合しているかどうかを確認します。
(3) 本診断(耐震診断)(費用の一部を助成)
建物が地震に対してどの程度耐える力を持っているのかを、国土交通省が定める基準を用いた方法により調べます。
(4) 耐震改修計画・設計(費用の一部を助成)
耐震改修工事をするための計画・設計を行い、その耐震性能を確認します。
(5) 耐震改修工事(費用の一部を助成)
『大きな地震によって倒壊しないレベル』に向上させる工事を行います。