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高齢者住宅改修費助成(東京都と区市町村の制度)

 高齢社会対策区市町村包括補助事業として東京都における高齢者の住宅改造費の助成制度があります。 東京都と区市町村で1/2ずつ費用を負担し、実施主体は区市町村となります。

 ここでは、東京都大田区の場合を例として紹介します。

住宅設備改修給付(要介護・要支援に認定された方)

 高齢者の居住する住宅の改修に要する費用を助成し、生活の質の向上、介護者の負担軽減を図ります。

 助成種目別に定めた助成対象限度額の範囲内で助成します。

 浴槽の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事 助成対象限度額 379,000円

 流し、洗面台の取替え及びこれに付帯して必要な給湯設備等の工事 助成対象限度額 156,000円

 便器の洋式化及びこれに付帯して必要な工事 助成対象限度額 106,000円

 階段昇降機 助成対象限度額 1,332,000円

 屋内移動設備 助成対象限度額 1,332,000円

 浴槽の取替え、便器の洋式化については、介護保険の支給限度額により実施できない方が対象となります。

 自己負担は1割です。(生活保護受給者は除く)

 対象者

 おおむね65歳以上の高齢者で、要介護、経過的要介護、要支援と認定された方で在宅生活を続ける上で住宅の改修が必要と認められる方。

 

住宅改修予防給付(要介護・要支援に非該当の方)

 高齢者の居住する住宅の改修に要する費用を助成し、生活の質の向上、介護者の負担軽減を図ります。

 助成対象限度額の範囲内で助成します。

 手すりの取り付け、段差の解消、滑りの防止、移動の円滑化のための床又は通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取り替え、洋式便器等への便器の取り替え、その他これらの工事に付帯して必要な工事(介護保険のサービスと同様の工事)

 助成対象限度額合計で200,000円

 自己負担は1割です。(生活保護受給者は除く)

 必ず事前にご相談ください。工事計画書、工事見積書、改修箇所の写真、図面等が必要になります。

 対象者

 おおむね65歳以上の高齢者で、介護保険で非該当(自立)とされた方で在宅生活を続ける上で住宅の改修が必要と認められる方。

 食事、着替、入浴、排泄、移動について全て自立し健常な方は助成対象から除きます。

 介護保険の要介護認定の申請をしていない方でも、改修が必要と認められる場合は、助成対象になることがあります。