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緑化

屋上緑化、壁面緑化(大田区の制度)

 

  屋上緑化 壁面緑化
対象場所 1 住居として使用されている居室の屋上及び屋根の部分 住居として使用されている居室部分の外壁で屋根のない部分
2 階下が住居の居室になっている、屋根のないバルコニー等の床面
対象規模 植栽基盤を1㎡以上及びこれの維持に必要な潅水・排水設備を設置して、樹木等を継続的に栽培しようとするもの 補助資材を1㎡以上及び地被類等の維持に必要な潅水設備を設置し、地被類等を継続的に栽培しようとするもの(フェンス等で地被類等の登攀を誘引するものを含む)
対象経費 1 植栽基盤造成費(土壌等の購入費を含む) 1 壁面緑化にあっては補助資材等の購入費及び設置費
2 潅水・排水設備整備費及び建築物に対する防根に要する経費(当該緑化にかかる部分に供するものに限る) 2 潅水・排水設備整備費及び建築物に対する防根に要する経費(当該緑化にかかる部分に供するものに限る)
3 当該緑化に直接使用する樹木・植物等の購入費 3 当該緑化に直接使用する樹木・植物等の購入費
限?度?額 対象経費の1/2。 1㎡あたり2万円、総額で50万円を上限とする。
条 件 1 年間通じて緑が維持できる植栽とすること
2 自動潅水装置を設置すること
3 最低、5年間は維持すること

 

助成対象者

 区内で、新たに屋上緑化・壁面緑化をしようとする、住居として使用する建築物(建築基準法第2条第1号及び第2号に規定する建築物、区分所有建築物を含む)の所有者個人。

以下の場合は助成対象になりません。

 1) 国、地方公共団体、その他公共的団体が所有する建築物
 2) 売買等の営利行為を目的とした屋上緑化・壁面緑化の整備
 3) 既にこの助成を受けた建築物の、再度の屋上緑化・壁面緑化の整備
 4) 建築基準法、その他の法・条例に違反する建築物
 5) 屋上緑化等を造成することが、法・条例により求められている建築物
  (この場合、当該の法・条例で定められた基準を超える部分については助成対象となります)

 対象経費の1/2。 1㎡あたり2万円、総額で50万円を上限とする。

生垣造成(大田区の制度)

 塀やフェンスをこわして生垣にする場合 延長1メートルあたり15,000円

 更地に新規の生垣をつくる場合 延長1メートルあたり10,000円