住宅版エコポイント制度
住宅版エコポイント制度とは
平成21年12月8日に閣議決定された緊急経済対策により創設された制度で、 エコリフォームまたはエコ住宅の新築をされた方を対象に様々な商品・サービスと交換可能なエコポイントが付与される制度です。
※『住宅版エコポイント制度』は、国土交通省、経済産業省、環境省の三省合同事業として実施されています。
■期間:平成22年1月28日から平成22年12月31日
住宅版エコポイント制度対象期間
平成22年1月28日以降に工事が完了し、引き渡されたもの。平成22年12月31日までに工事に着工または着手したものが対象となります。 ただし、エコリフォームについては、平成22年1月1日以降に工事に着手したもの、エコ住宅の新築については平成21年12月8日以降に建築着工したものに限られますが、 どちらも期日は過ぎているため、エコポイントの対象となります。
ただし、発行予定ポイント数に達した場合は、終了期日前でも終了します。
住宅版エコポイントの発行対象
持家・借家、一戸建ての住宅・共同住宅等の別によらず、住宅が対象となります。
すでに国からの補助を受けて工事を行っている部分は対象外です。ただし、高効率給湯器や太陽光発電設備等については、補助金を受けていても対象となります。
エコリフォームの場合
「窓の断熱改修」、「外壁、屋根、天井または床の断熱改修」、およびこれらの改修工事と一体的に行う「バリアフリー改修」が対象となります。
エコ住宅の新築
「省エネ法に基づくトップランナー基準相当の住宅」、「省エネ基準を満たす木造住宅」
住宅版エコポイントの発行ポイント数
エコリフォーム、エコ住宅の新築ともに300,000ポイントが上限となります。
住宅版エコポイントの申請
ポイントの申請は原則として建物の所有者が行います。
申請を行うには、次の書類を添付して申請を行います。1から4は申請者が工事施工者から取り寄せることができます。
1.メーカーが発行する性能証明書(製品型番、製造番号及び大きさが付されたもの)
2.工事施工者が発行する工事証明書(工事施工者の名称、住所、建設業許可番号(許可業者の場合)、工事期間、工事内容等を記載)
3.工事施工者が発行する領収書の写し
4.工事現場写真(工事後に窓ごとに撮影
5.申請者の本人確認書類(健康保険証、運転免許証の写し等)
6.(代理申請を行う場合)代理申請者の本人確認書類(健康保険証、運転免許証の写し等)