居宅介護住宅改修費、介護予防住宅改修費の支給(介護保険の制度)
居宅介護住宅改修費、介護予防住宅改修費の支給(介護保険の制度)
お住まいの住宅に手すりの取付け、段差の解消などを行う場合、介護保険から住宅改修費が支給されます。
要介護度に関わらず20万円までの費用が支給の対象となり、その内1割が自己負担となります。したがって、最大で18万円の支給となります。
対象となる住宅は被保険者証に住所として記載してある住宅となります。
工事前の申請が必要となります。
(1) 手すりの取付け
廊下、階段、浴室、玄関から道路までの通路などに転倒予防又は移動のために設置するもの
(2) 段差の解消
廊下、階段、浴室、玄関から道路までの通路などに転倒予防又は移動のために設置するもの
(3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
居室の畳敷きから板敷きへの変更、滑りにくい床材、舗装材への変更など
(4) 引き戸等への扉の取り替え
開き戸から引き戸、折り戸、アコーデオンカーテンなどへの変更。また、ドアノブの変更、戸車の設置などの一部改修も含む
(5) 洋式便器等への便器の取替え
和式便器から洋式便器への取替えなど
(6) その他上記の改修に付帯して必要となる住宅改修
手すりの取付けにおける壁の下地補強など
事前に申請が必要です 申請後、審査のうえ給付利用券を被保険者あてに発行しますので、それと引き換えに施工してください。工事終了後に保険の請求の手続きをお願いします。