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バリアフリー改修

既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税の特別控除(国の制度)

 一定の居住者が、自己の居住の用に供する家屋について一定のバリアフリー改修工事を行った場合、その工事費用の額と、当該工事に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額(上限:200万円)の10%をその年分の所得税額から控除します。

■期間:平成21年4月1日から平成25年12月31日

 1.次のいずれかに該当する者が行うこと

  1) 50歳以上の者
  2) 要介護又は要支援の認定を受けている者
  3) 障害者
  4) 2)若しくは3)に該当する者又は65歳以上の者のいずれかと同居している者

 2.一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること

  1) 通路等の拡幅
  2) 階段の勾配の緩和
  3) 浴室改良
  4) 便所改良
  5) 手すりの取付け
  6) 段差の解消
  7) 出入口の戸の改良
  8) 滑りにくい床材料への取替え

 3.工事費用が30万円超であること

 4.増改築等工事証明書等の必要書類を添付して確定申告すること

 

住宅のバリアフリー改修促進税制(国の制度)

○一定のものが自己の居住用家屋について一定のバリアフリー改修工事を含む増改築等工事を行った場合、住宅ローン減税制度と住宅バリアフリー改修制度を選択することができます。(所得税控除)

■期間:平成19年4月1日から平成25年12月31日

・住宅ローン減税との比較

  住宅ローン減税 住宅のバリアフリー改修促進税制
控除率 1.0% 2.0%
(バリアフリー改修工事以外の部分は1.0%)
控除期間 10年間 5年間
ローンの
限度額
21年・22年居住:5,000万円
23年居住:4,000万円
24年居住:3,000万円
25年居住:2,000万円
200万円(バリアフリー改修工事相当分)
1,000万円(増改築工事全体)
ローンの
償還期間要件
10年以上 5年以上
工事費要件 100万円超 30万円超
(補助金等をもって充てる部分を除く)
死亡時
一括償還
対象外 対象

1.次のいずれかに該当する者が行うこと

 1) 50歳以上の者
 2) 要介護又は要支援の認定を受けている者
 3) 障害者
 4) 2)若しくは3)に該当する者又は65歳以上の者のいずれかと同居している者

2.一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること

 1) 通路等の拡幅
 2) 階段の勾配の緩和
 3) 浴室改良
 4) 便所改良
 5) 手すりの取付け
 6) 段差の解消
 7) 出入口の戸の改良
 8) 滑りにくい床材料への取替え

3.バリアフリー改修工事費用が30万円超であること

4.増改築等工事証明書等の必要書類を添付して確定申告すること

 

○平成19年1月1日以前から存していた家屋のうち一定の者が居住するもの(貸家住宅を除く。)について一定のバリアフリー改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額(100㎡相当分までに限る。)を1/3減額する。

■期間:平成19年4月1日から平成22年3月31日