バリアフリー改修
既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税の特別控除(国の制度)
一定の居住者が、自己の居住の用に供する家屋について一定のバリアフリー改修工事を行った場合、その工事費用の額と、当該工事に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額(上限:200万円)の10%をその年分の所得税額から控除します。
■期間:平成21年4月1日から平成25年12月31日
1.次のいずれかに該当する者が行うこと
1) 50歳以上の者
2) 要介護又は要支援の認定を受けている者
3) 障害者
4) 2)若しくは3)に該当する者又は65歳以上の者のいずれかと同居している者
2.一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること
1) 通路等の拡幅
2) 階段の勾配の緩和
3) 浴室改良
4) 便所改良
5) 手すりの取付け
6) 段差の解消
7) 出入口の戸の改良
8) 滑りにくい床材料への取替え
3.工事費用が30万円超であること
4.増改築等工事証明書等の必要書類を添付して確定申告すること
住宅のバリアフリー改修促進税制(国の制度)
○一定のものが自己の居住用家屋について一定のバリアフリー改修工事を含む増改築等工事を行った場合、住宅ローン減税制度と住宅バリアフリー改修制度を選択することができます。(所得税控除)
■期間:平成19年4月1日から平成25年12月31日
・住宅ローン減税との比較
住宅ローン減税 | 住宅のバリアフリー改修促進税制 | |
---|---|---|
控除率 | 1.0% | 2.0% (バリアフリー改修工事以外の部分は1.0%) |
控除期間 | 10年間 | 5年間 |
ローンの 限度額 |
21年・22年居住:5,000万円 23年居住:4,000万円 24年居住:3,000万円 25年居住:2,000万円 |
200万円(バリアフリー改修工事相当分) 1,000万円(増改築工事全体) |
ローンの 償還期間要件 |
10年以上 | 5年以上 |
工事費要件 | 100万円超 | 30万円超 (補助金等をもって充てる部分を除く) |
死亡時 一括償還 |
対象外 | 対象 |
1.次のいずれかに該当する者が行うこと
1) 50歳以上の者
2) 要介護又は要支援の認定を受けている者
3) 障害者
4) 2)若しくは3)に該当する者又は65歳以上の者のいずれかと同居している者
2.一定のバリアフリー改修工事が次のいずれかに該当すること
1) 通路等の拡幅
2) 階段の勾配の緩和
3) 浴室改良
4) 便所改良
5) 手すりの取付け
6) 段差の解消
7) 出入口の戸の改良
8) 滑りにくい床材料への取替え
3.バリアフリー改修工事費用が30万円超であること
4.増改築等工事証明書等の必要書類を添付して確定申告すること
○平成19年1月1日以前から存していた家屋のうち一定の者が居住するもの(貸家住宅を除く。)について一定のバリアフリー改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額(100㎡相当分までに限る。)を1/3減額する。
■期間:平成19年4月1日から平成22年3月31日