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省エネ改修

既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除
(国の制度)

 居住者が、自己の居住の用に供する家屋について一定の省エネ改修工事を行った場合、その工事費用の額と、当該工事に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額(200万円を上限。併せて太陽光発電装置を設置した場合は300万円を上限。)の10%を所得税額から控除することができます。

■期間:平成21年4月1日から平成22年12月31日

〈適用要件〉

1.省エネ改修工事が次の要件に該当すること

 (1) 次の1)の工事、又は1)と合わせて行う2)~4)の工事であること

 (2) 改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること

  1) 居室の全ての窓の改修工事
  2) 床の断熱工事
  3) 天井の断熱工事
  4) 壁の断熱工事
  5) 太陽光発電装置設置工事(一定のものに限る)

2.省エネ改修工事費用が30万円超であること

3.増改築等工事証明書等の必要書類を添付して確定申告すること

 

住宅の省エネ改修促進税制(国の制度)

○所得税の控除

 居住者が自己の居住の用に供する家屋について省エネ改修工事を含む増改築等工事を行った場合、現行の住宅リフォーム・ローン減税制度と、以下の制度が選択できます。

■期間:平成20年4月1日から平成22年3月31日

・住宅ローン減税との比較

  住宅ローン減税 省エネ改修促進税制
控除率 1.0% 2.0%
(特定の省エネ改修工事以外
 の部分は1.0%)
控除期間 10年間 5年間
ローンの
限度額
21年・22年居住:5,000万円
23年居住:4,000万円
24年居住:3,000万円
25年居住:2,000万円
200万円
(特定の省エネ改修工事
 相当分。当該工事以外
 の部分と合計で1,000万円)
ローンの
償還期間要件
10年以上 5年以上
工事費要件 100万円超 30万円超

〈適用要件〉

1.省エネ改修工事が次の要件に該当すること

 (1) 次の1)の工事、又は1)と合わせて行う2)~4)の工事であること

 (2) 改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること

  1) 居室の全ての窓の改修工事
  2) 床の断熱工事
  3) 天井の断熱工事
  4) 壁の断熱工事

 

○固定資産税額の減額

平成20年1月1日以前から存していた家屋(貸家住宅を除く。)について省エネ改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年度分の固定資産税額(120㎡相当分までに限る。)を1/3減額することができます。

■期間:平成20年4月1日から平成22年3月31日

〈適用要件〉

1.省エネ改修工事が次の要件に該当すること

 (1)次の1)の工事、又は1)と合わせて行う2)~4)の工事であること

 (2)改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること

   1) 窓の改修工事
   2) 床の断熱工事
   3) 天井の断熱工事
   4) 窓の断熱工事

     ※改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合することになるもの

2.省エネ改修工事費用の合計額が30万円以上になること

3.改修工事完了後3ヶ月以内に改修工事内容等が確認できる書類等を添付して市町村に申告すること